収益不動産 事業用不動産  不動産売買 テナント募集   南森町不動産
失敗しない不動産投資と不動産業界基礎知識

街の風景 不動産マメ知識   FPなコーナー  物件情報  リンク集
     
南森町不動産/ブログ版  http://minamimorimachi.net 

【FPなコーナー】

小規模宅地の適用(相続税評価の緩和)   

2017.6.28

今年の11日以後、相続税の基礎控除額引き下げや、最高税率等の引き上げにより、相続税課税対象者は増えているのですが、逆に適用範囲が広がって助かる制度もスタートしています。
小規模宅地等の要件緩和により、適用面積の拡大です。

種類

用件

上限面積

減額割合

居住用

居住継続

330㎡(改正前240㎡)

80%

事業用

事業継続

400㎡

貸付地

貸付業継続

200㎡

50%

    宅地面積300㎡ 相続税評価額 50万円/㎡ の場合

  (改正前)

 (240㎡×50万円=12000万円)×80%=9600万円・・・評価減の価格

(改正後)

 (300㎡×50万円=15000万円)×80%=12000万円…評価減の価格

※12000万円―9600万円=2400万円・・・評価減の増加金額

昨年までより、約27坪の敷地に対して、評価減が使えることは、都心に広めの自宅をお持ちの方にとっては何もせずに相続税対策が出来たようなものです。

    特定事業用(400㎡)と特定居住用(330㎡)それぞれについて、適用対象面積まで適用可能になりました。

改正前(限定併用)

居住用:240㎡事業用:400㎡

     

最大400㎡     

                               

改正後(完全併用)

居住用:330㎡

事業用:400㎡

最大730㎡


  適用可能となる場合は、すごく有利になるので、従来よりもメリットがあります。

※但し、上記の事業用とは「貸付事業以外の事業用の宅地等」と定義づけられていて、その「貸付事業」とは、「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」及び事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為ですので、誤解の無いよう注意が必要です。

    賃貸マンション経営などしている方の、貸家建て付け地などについての評価方法については、従来通りです。

 

事業用不動産の売却・購入・買い替えなどいろいろな身近なご相談受け賜ります。

≪一棟売マンション・収益ビル・倉庫・工場・遊休地・相続物件など≫

南森町不動産の「会社案内」

 お電話でのお問い合わせは
 06-6360-9791
 お問合せフォーム
 

戻る