【FPなコーナー】
【高額療養費制度ってイイね!】2011.10.23
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厚生年金の支給開始年齢を65歳から68歳へ引き上げるという案が審議されるという。
よくもこういうことを考えるもんだと思っています。
60歳で退職してから5年とか、8年とかの空白期間を埋めるのは、最近の身近な人の状態を見ていると想像以上に大変なことです。
多分、審議する方の立場の方で、その意味を本当に理解できる人は殆んどいらっしゃらないのではないのでしょうか、そんな風に思います。
そうだとしたら、本当に無茶苦茶です。
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私たちにとって医療費の出費は生活費の中でかなり高い比率であって、高齢になれば限られた収入の中でそのウエートはより大きなものになります。
サラリーマンでも自営業の人でも健康保険に入っていると、高額な医療費は支払わなければならないときに役に立つのが、「高額療養費制度」による自己負担上限額の仕組みです。
これは健康保険が医療保険として非常に優れたものであるということに他なりません。
治療や入院で健康保険の加入者は、医療費の30%を支払いますが、通常でしたら一般の人がその月(1日から月末までの間)に80,100円を超えた場合、その超えた金額を支給する制度です。
負担の上限は、年齢・所得によって違います。(下表)
70歳未満の方の支払限度額
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所得区分
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自己負担上限額
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上位所得者(注1)
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150,000円+(医療費―500,000円)×1%
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一般
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80,100円+(医療費―267,000円)×1%
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低所得者(注2)
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35,400円
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(注1)
月収53万円以上の方など
(注2)
住民税非課税の方
70歳以上の方の支払限度額
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所得区分
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1ヶ月の負担の上限額
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外来(個人ごと)
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現役並み所得者(注3)
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44,400円
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80,100円+(医療費―267,000円)×1%
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一般
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12,000円
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44,400円
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低所得者(注4)
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Ⅱ
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8,000円
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24,600円
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Ⅰ
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15,000円
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(注3)
月収28万円以上などの窓口負担3割の方
(注4)
住民税非課税の方(Ⅱ…Ⅰ以外の方、Ⅰ…年金収入のみの方の場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がセロの方)
さらに高額療養費制度では、直近の12ヶ月間に、3回以上高額療養費の支給を受けている場合、その月の自己負担額が軽減されます。
■ 再確認です。高額療養費制度は、月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算は出来ません。あくまでも、毎月単位です。
■ 1年間に掛かった医療保険と介護保険が基準額を超えた場合に、合算療養費制度という「年」単位での負担軽減する制度もあります。
■ 支給申請は診療を受けた月の翌月の初日より2年間。
■ 支給まで受診した月から少なくとも3ヶ月程度かかります。医療費のお支払が困難な時は、独自の貸付制度があります。無利息です。
■ 入院する場合、予め窓口での支払を負担上限までに抑えることができます。「限度額適用認定証」を加入している健康保険からもらい、病院に提出します。
★高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省保険局)
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