■2010. 7 不動査証券化:負の遺産 ■2010. 6 FXのレバレッジ制限強化 ■2010. 5 小規模宅地等の特例見直し:相続税 ■2010. 4 「買わない」から「買えない」へ:改正貸金業法6月完全施行 ■2010. 3 節税と脱税 ■2010. 2 年金加入期間 ■2010. 1 定期金の評価見直し ■2009. 12 マンション経営と消費税還付申告 ■2009. 11 長期ローンと完済時期 ■2009. 10 ”72”の法則 ■2009. 9 借金と相続 ■2009. 8 更新料の話 ■2009. 7 似ているけど違う用語集その2 ■2009. 6 無年金の恐怖 ■2009. 5 老後の生活費 ■2009. 4 必要入院日数の話 ■2009. 3 10年後の地価予想 ■2009. 2 割引現在価値 ■2009. 1 民法と契約トラブル ■2008. 12 地震保険と損壊基準 ■2008. 11 リボ払いとアドオン ■2008. 10 株価指数いろいろ ■2008. 9 不動産会社と株価 ■2008. 8 似てるけど違う用語集 ■2008. 7 高くないか?国民健康保険料…その2 ■2008. 6 平成20年度不動産税制の改正 ■2008. 5 インサイダー取引 ■2008. 4 分譲マンションの固定資産税評価額 ■2008. 3 扶養する親族 ■2008. 2 国民負担率アップ ■2008. 1 6つの係数 ★これより前のコラムはこのページの一番下にあります! 【FPなコーナー】 【小規模企業共済制度の改正】 2010.8 昨日は道端に“雀”が落ちていましたし、今日は国道1号線に“鳩”が落ちてましたが、暑さのせいだと思います…どう考えても暑すぎです。 新聞広告や書店の目立つところに「節税対策パーフェクト・マニュアル」がある。開業医、医療法人向け節税指南の本が売れているようです。その第一章の最初に登場するのが「小規模企業共済制度への加入」です。 ちなみにこの本で節税効果は★5つ、節税難易度は★1つでだれでも簡単にその効果を享受できるすぐれものと紹介されています。 小規模企業共済制度は小規模企業者・自営業者のための「退職制度」です。 毎月の掛金を1千円~7万円の範囲(500円単位)で自由に決めることができることと、その全額が所得控除できることが大きな魅力です。 毎月7万円だと12ヶ月分=84万円が所得控除できるわけです。 ちなみに、1年分を前納した場合にも、その支払った前納掛金の全額を支払った年の掛金として所得控除することができますから、年の途中から翌年分を年払いすればその年に限って84万円以上が所得控除できるわけです。 また、年払いを毎月払いに変更するのも手続きは簡単です。 事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職などにより共済金を受け取る場合もメリットがあります。 税法上、退職所得や公的年金等の雑所得扱いの場合は、控除などが多くなり結果として「節税」となるからです。 退職所得の金額は、次のように計算します。 例えば、勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額ですが、親切にも端数の2ヶ月は1年に切上げでき、勤続年数は11年になります。 ★40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円 勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額 ★800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万 そして2分の1した金額が退職所得の金額です。それに税率を掛けて税額を算出します。 雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。 (1)公的年金等以外のもの・・・公的年金等以外の総収入金額-必要経費 (2)公的年金等・・・収入金額-公的年金等控除額 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められていますが、この控除は大変魅力的です。 例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が 350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。 3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円 ★ どのような改正?★ 端的に言えば、個人事業主の「配偶者、後継者」も小規模企業共済に加入できるということです。 ただし、「共同経営者」(2名まで)であることが条件ですが、親子とかでなくても他人でもOKです。個人事業主さんなどでは、こういう細かい制度改正ですが、結構使える場合が多いと思いますので、来年1月1日からですが頭に入れておきたいものであります。 「小規模企業共済法の一部を改正する法律」経済産業省令公布のお知らせ ■2007. 12 NOVA問題や教育訓練給付金 ■2007. 11 高いないか?国民健康保険料 ■2007. 10 金融商品取引法 ■2007. 11 高いないか?国民健康保険料 ■2007. 10 金融商品取引法 ■2007. 9 レバレッジ効果の話 ■2007. 8 「所得控除」って何? ■2007. 7 退職金の話 ■2007. 6 住宅ローンアドバイザー ■2007. 5 減価償却制度の改正 ■2007. 4 内縁の妻の年金受給 ■2007. 3 会社にばれない住民税納付 ■2007. 2 悪意の商法:金融・保険編 ■2007. 1 悪意の商法:不動産編 ■2006. 12 火災保険の話 ■2006. 11 保険的な収益不動産 ■2006. 10 株式投資信託の譲渡益計算書 ■2006. 9 10月からの高齢者医療費改正 ■2006. 8 負担増実感の夏/社会保険料・税の控除廃止 ■2006. 7 来年離婚すると年金は1/2ですか? ■2006. 6 50歳になったら年金額試算 ■2006. 5 ご利用は計画できる?‐消費者金融の返済‐ ■2006. 4 教育ローン顚末記 ■2006. 3 青色申告特別控除の65万円 ■2006. 2 年金暮らしと税金 ■2006. 1 今年、生命保険料が下る? ■2005. 12 耐震基準と不動産取得税軽減 ■2005. 11 究極の錬金術 ■2005. 10 給料下り、税収上がる ■2005. 9 キャピタル狙いですか?収益還元法 ■2005. 8 給与所得者控除と経費 ■2005. 7 えっ!不動産所得が廃止? ■2005. 6 自社ビル購入か、賃貸について ■2005. 5 破綻したらどうなる?-そのお金、あの金融商品ー ■2005. 4 J‐REIT/銘柄選定思案 ■2005. 3 自己責任 ■2005. 2 振り込め詐欺・募金アルバイトetc ■2005. 1 今年の不動産対策はディフェンス重視! ■2004. 12 定率減税廃止と住宅ローン控除-住宅購入した方に- ■2004. 11 地震保険 ■2004. 10 ギリギリの予算で自宅購入した次は… ■2004. 9 堅いところで!「定額貯金」と「個人向け国債」 ■2004. 8 金利と収益物件の関係 ■2004. 7 変額年金保険と投資信託■2004. 6 インフレと資産 ■2004. 5 生命保険の加入基準について(法人編) ■2004. 4 経営者の『生命保険』契約は会社名義で!? ■2004.2・3不動産所有と管理会社の節税効果! ■2004. 1 勘違いしては行けない,「住宅ローン減税」 ■2003. 12 多様化する住宅ローン ■2003. 11 我が家のバランスシートを作ってみると! ■2003. 10 相続時精算課税制度と不動産との関り ■2003. 9 株式の投資指標―初心者による初心者の為のお勉強会■2003. 8 資産運用と不動産の位置付け ■2003. 7 プロでも手続ミス!?やっぱり年金は複雑でした ■2003. 6 個人金融資産は1400兆円もあるんですよ ■2003. 5 1年半経ったJ-REIT不動産投資信託 ■2003. 4 一般定期借地権のケーススタディ ■2003. 3 本当に相続税かかります? ■2003. 2 独立後の備え…小規模共済・国民年金基金 ■2003. 1 「貯める」と「投資する」 ■2002. 12 生命保険の加入基準について(個人編) ■2002. 11 自宅購入とライフプランー賃貸か持家かー ■2002. 10 教育資金対策ー奨学金制度等の利用ー ■2002. 9 ライフスタイルの多様化と、プランニングについて ■2002. 7 マンション投資と他の投資商品との比較 ■2002. 6 新たな女性の時代へ… ■2002. 4 相続評価としての「生命保険」について ■2002. 2 相続対策としての「不動産」と「生命保険」 ■2001. 12 不動産投資信託のイメージ ■2001. 11 個人型401K(「個人型」確定拠出年金)について ■2001. 10 自宅を売却すると「損」をする時に使える特例
昨日は道端に“雀”が落ちていましたし、今日は国道1号線に“鳩”が落ちてましたが、暑さのせいだと思います…どう考えても暑すぎです。 新聞広告や書店の目立つところに「節税対策パーフェクト・マニュアル」がある。開業医、医療法人向け節税指南の本が売れているようです。その第一章の最初に登場するのが「小規模企業共済制度への加入」です。 ちなみにこの本で節税効果は★5つ、節税難易度は★1つでだれでも簡単にその効果を享受できるすぐれものと紹介されています。 小規模企業共済制度は小規模企業者・自営業者のための「退職制度」です。 毎月の掛金を1千円~7万円の範囲(500円単位)で自由に決めることができることと、その全額が所得控除できることが大きな魅力です。 毎月7万円だと12ヶ月分=84万円が所得控除できるわけです。 ちなみに、1年分を前納した場合にも、その支払った前納掛金の全額を支払った年の掛金として所得控除することができますから、年の途中から翌年分を年払いすればその年に限って84万円以上が所得控除できるわけです。 また、年払いを毎月払いに変更するのも手続きは簡単です。 事業の廃止や会社等の解散、役員の死亡による退職などにより共済金を受け取る場合もメリットがあります。 税法上、退職所得や公的年金等の雑所得扱いの場合は、控除などが多くなり結果として「節税」となるからです。
退職所得の金額は、次のように計算します。
例えば、勤続年数が10年2ヶ月の人の場合の退職所得控除額ですが、親切にも端数の2ヶ月は1年に切上げでき、勤続年数は11年になります。 ★40万円×(勤続年数)=40万円×11年=440万円
勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額
★800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万
そして2分の1した金額が退職所得の金額です。それに税率を掛けて税額を算出します。
雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。
(1)公的年金等以外のもの・・・公的年金等以外の総収入金額-必要経費
(2)公的年金等・・・収入金額-公的年金等控除額
公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められていますが、この控除は大変魅力的です。
例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が 350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。 3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
★ どのような改正?★ 端的に言えば、個人事業主の「配偶者、後継者」も小規模企業共済に加入できるということです。 ただし、「共同経営者」(2名まで)であることが条件ですが、親子とかでなくても他人でもOKです。個人事業主さんなどでは、こういう細かい制度改正ですが、結構使える場合が多いと思いますので、来年1月1日からですが頭に入れておきたいものであります。 「小規模企業共済法の一部を改正する法律」経済産業省令公布のお知らせ