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 「買わない」から「買えない」へ

■改正貸金業法が
6月完全施行■
2010.4

多重債務者救済を目的とした「改正貸金業法」(1)200612月に成立して、6月の完全施行となります。
各貸金業者は徐々にその準備を行なってきていて、我々利用者も色々なDMやメールなどでこの6月に向かってのルールの対応を知らせています。

【注1
「改正貸金業法」貸金業者は貸し出し金利を、上限20%に引き下げる(現行は上限が29.2%)。借り手は、年収の3分の1以上は借りることが出来なくなる。(税引き前、各種所得控除前の金額です)

日本のキャッシング利用者は約1300万人、大よそ10人に1人が利用している訳ですが、当然赤ちゃんや小学生が利用しているはずもないので、成人に限ればかなりの割合で利用していることになります。

特に影響も受けると思われているのが、(特に家族的経営の)中小企業、(金融機関からみて信用力の低い)零細業者、(ご主人の所得に依存している)専業主婦、低所得者など経済的弱者と目される人達です。
只でさえ、消費が停滞している状況ですから、貸せる金(=借りれる金)が減る(注2)わけですから、日本国中に行き渡るお金も家計自体も減るのかな…法改正は、やっと二番底を回避した経済を悪くするのかなど、ちょっと悲観的になる感じです。
でももう時間がありませんから、何か刺激的な(メッセージだけでもいいから)経済対策を期待するしかありません…

【注2
金融庁の貸付残高の推移表…消費者向けの残高が平成193月末(2007年)より平成213月末(2009年)までで約4兆6000億円減っているのは、貸金業法改正への施行シフトか?

 
 

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