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【FPなコーナー

 平成20年度不動産税制の改正

2008.6.

3月末のガソリン税制の混乱振りで、他の租税特別措置の期限切れの問題が発生し、不動産関連でも「登録免許税」が上るのかと小さな声で騒いでおりました。結局はさほどの混乱もなく落ち着きました。改めて現状の不動産税制について住宅関連中心に改正点と延長内容を少し見ておきましょう。

■    登録免許税■

軽減措置は3年延長。但し1年毎にアップ有。(平成23年3月31日まで)
土地・建物を取得し自分の権利を確保するために登記します。そのときの税金です。但し、表示登記には登録免許税は掛からない。

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

所有権移転登記(土地売買)・・・本則2%

期 間

税率

平成21年3月31日まで

1%

平成22年3月31日まで

1.3%

平成23年3月31日まで

1.5%

抵当権の設定

債権金額の0.4%


住宅用家屋の登録免許税

一定の要件を満たせば、税率が軽減されます。(要点記載)■新築住宅:自宅使用で、面積50㎡以上■中古の場合はそれに加えて、築20年(耐火建築物は25年)以内。または、築年数に関係なく新耐震基準に適合すること。

通常の場合

 

軽減税率適用の場合

0.4%

所有権の保存登記

0.15%

2%

所有権の移転登記

0.3%

0.4%

抵当権の設定登記

0.1%


■    固定資産税■

新築住宅の固定資産税減額措置は2年延長。
毎年1月1日に土地・建物を所有している個人や法人に課税されるのが、固定資産税です。

不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

平成22年3月31日までに新築された住宅については、下記用件を満たすと3年間(地上3階以上の中高層耐火建築物は5年間)、固定資産税が2分の1に減額されます。

(用件)・・・要点のみ
■住宅部分が建物全体の1/2以上の床面積(店舗併用住宅などの場合)
■居住用面積が50㎡以上280㎡以下

■    相続時精算課税制度の特例■

平成19年12月31日となっていた「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」の適用期限が平成21年12月31日まで2年間延長されます。
住宅取得のための贈与については、通常の2500万円に1000万円上乗せして、3500万円まで無税。

■    不動産取得税の減額措置■

住宅を建てるための土地を先行して取得することがあります。
そういう場合、本則2年以内に新築で住宅を建てると不動産取得税の減額があります。
その取得経過期間が3年とする特例措置が平成22年3月31日までの2年間延長されました。

減額できる金額は、次のいずれか多い方の金額

■4万5千円(150万円×3%)

■土地1㎡の評価額×1/2×住宅床面積の2倍(200㎡限度)×3%

勿論、先行取得の場合だけでなく、新築建売住宅で築後1年以内の物件や、建物を買った後1年以内にその敷地を取得した場合などのほか中古住宅についても色んな要件で減額措置OKです。

また、建売業者における不動産取得税の課税は住宅の購入者に課税されるのが原則ですが、完成後1年(原則6ヶ月)売れ残ったらその建売業者に課税されます。これも平成22年3月31日まで延長されました。

■    住宅以外の建物に係わる不動産取得税の特例措置■

中心市街地などの一定の地域において、住宅以外の事務所・店舗などの新築された建物について不動産取得税が10%控除される場合があります。

建築要件:中高層耐火建築物・敷地面積500㎡以上・新築

用途要件:つぎに該当するもの。事務所・店舗・ホテル・旅館・駐車場・病院・診療所・会館・劇場・映画館・展示場・遊技場・公衆浴場・学習塾・教室・スポーツ施設

対象期間:平成20年4月1日~平成22年3月31日に取得が行なわれた家屋

■    省エネ改修促進税制■

この新しい税制は、既存住宅の省エネ性能向上を促進する狙いがあるが、平成19年度改正のバリアフリー改修促進税制の追加版として創設されたからだということで、要件が今年の4月1日から年末までに居住という短い期間です。

住宅ローン税額控除制度の比較

 

住宅ローン控除

バリアフリー改修促進税制

省エネ改修促進税制

控除率

1.0%
(7年目以降は0.5%)
2.0%
(他工事は1.0%)

2.0%
(他工事は1.0%)

控除期間

10年間

5年間

5年間

ローンの

償還期間

10年以上が対象

5年以上が対象

5年以上が対象

ローンの

限度額

2000万円

200万円

(他工事合計1000万円)

200万円

(他工事合計1000万円)

工事費用

100万円超

30万円超

30万円超

適用を

受ける

要 件

平成20年12月31日までに居住

次のいずれかを満たす居住者

A50歳以上

B要介護又は要支援認定者

C障害者

D同居親族が65歳以上

もしくはBかCに該当

平成20年4月1日~

平成20年12月31日に居住

「FPジャーナル6月号より」

省エネ改修工事とは・・・大まかに言えば(1)居室全ての窓の改修工事(2)(1)と併せて行なう床暖房工事★天井の断熱工事★壁の断熱工事であり、来年の確定申告時に「省エネ改修工事等の証明書」が必要となります。


【省エネ改修工事に係わる固定資産税の減額措置】

一定の省エネ改修工事が完了した翌年度分だけ、(その住宅の120平方メートル相当分の)固定資産税額から3分の1が減額されます。工事期間は、平成20年4月1日~平成22年3月31日までが対象です。

■「200年住宅」長期優良住宅に係わる登録免許税の軽減制度や、同じく固定資産税と不動産取得税の減額制度についてここでは省略させていただきます。

 
 

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