「FPなコーナー」
【耐震基準と不動産取得税軽減】 2005.12.
構造計算偽造事件は本当にショックな事件でした。
好調なマンション市場で、その商品価値をデザイン・価格・立地・利便性などで選んでいた人が、その大前提にあるはずの「建築基準法で定めている範囲内の安全性」がなければ誰も購入などしないはずだからです。
一棟売収益用不動産の売買でも、新築・中古問わずその「検査済証」有無や「検査済証取得後の増改築工事」を調べることがごく普通になっていますが、検査そのものが今回のようにデタラメであれば話は複雑です。
耐震基準
旧耐震基準
新耐震基準
昭和56年以前の
建築基準法・建築基準法施行令等で
定められたもの
昭和56年以降の
建築基準法・建築基準法施行令等で
定められたもの
今年4月1日以降に中古住宅を購入した方には、不動産取得税の特例措置が始まっていますが、その要件の一つが「耐震基準」でした。
「耐震基準」は1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請を受けて建てられる建物に新しいものに変りました。(新耐震基準)
その完成した建物を念頭に、1982年(昭和57年)1月1日以降に新築されている中古住宅を、不動産取得税の特例措置を適用していますが、昭和56年12月31日以前の建物は、中古住宅の売主が「新耐震基準を満たすことの証明書」を取得する必要があり、それにより特例措置を受けることができるというものです。
この証明書は今話題の指定確認検査機関や建築士、住宅性能評価機関に依頼して取得しないといけません。(注)中古住宅については、上記のほかに「自己の居住に供するものであること」の要件が必要です。
種類
内容
住宅(課税標準の軽減)
住宅用土地
(税額の軽減)
新築住宅
中古住宅
要
件
床面積
50u(戸建以外の貸家住宅にあっては、40u)以上240u以下
50u以上240u以下
新築住宅及び中古住宅の敷地についてはそれぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること
築後経過
年数
―
次の1.〜3.のうち、1つに該当するもの ※
1.取得の日前20年(耐火建築物25年)以内に新築された住宅であること
2.昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
3.築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたもの
軽減額
1200万円
(評価額が1200万円までなら課税されず、1200万円超の場合は、その1200万円を超える部分が課税対象となります)
新築された日によって異なります。
ィ.昭和50年12月31日以前
…新築当時の軽減額
ロ.昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日まで…350万円
ハ.昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日まで…420万円
ニ.昭和60年7月1日〜平成元年3月31日まで…450万円
ホ.平成元年4月1日〜平成9年3月31日まで…1000万円
ヘ.平成9年4月1日以降
…1200万円
次のいずれか多い方の金額
■ 4万5千円
(150万円×3%)
■土地1uの評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200uが限度)×3/100
軽減額の
控除の方法
【課税標準から控除】
(住宅の価額/評価額−控除額)×3/100=税額
【税額から控除】
土地の価額/評価額×1/2×3/100−上記の該当する金額=税額
※平成17年3月31日以前に取得したものについては、2.3.の要件は適用されず。1.の築年数要件のみとなります。
★各自の税務申告に際しては、事前に税務署や税理士事務所にご確認下さい。