【経営者の『生命保険』契約は会社名義で!?】
2004.4.
■ 生命保険は個人で入ろうと、法人で入ろうと商品自体に変りはありません。
要するにその契約者・被保険者・受取人の関係によって税務処理が変ることなのです。
一般的に税務上の違いは、下記のようなものです。
★個人契約の場合
生命保険料控除…年間の支払保険料が10万円を超えると、一律5万円の控除
★法人契約の場合
契約内容によって、経費処理・資産計上など変ってきます。
■ 儲かっている会社・経営者にとって税負担は何らかの対策を講じたいし、今は儲かっていない 会社・経営者も長期的に見て生命保険を効率的なものにしたいものです。
法人経営者にとってその《税負担》《今後のこと》《効率的》とは、よく次ぎのような項目に整理されています。
勿論、生命保険の本来的機能(被保険者死亡後の必要資金の確保)を前提に考えて、より効果ある利用方法を考えようというものです。
…法人経営者の4つの不安・リスク…
[1]万が一の時の事業保障対策は?
[2]万が一の時の遺族生活保障は?
[3]退職後の生活設計は?
[4]相続・事業承継は大丈夫?
上記の不安解消・リスク対策として、生命保険を活用しようとするのですが、まず法人の税負担軽減について考えると
「定期保険」が損金参入できるタイプの代表選手です。「定期保険」は掛け捨て保険とされていますが、長期の保険になるとそれなりの解約返戻金が発生し(ある意味)金融商品
の性格を持つことになります。「終身保険」「養老保険」と比較して、「定期保険」は“掛け捨ての性質上”割安な保険料で大型保障が準備出来るのも大きな特
徴です。定期保険は本来全額損金処理できるはずですが、保険期間が長期になると全額を損金参入することが出来ない商品になります。
(注1&2)
(注1)
1つは「長期平準定期保険」というものです!
つぎのいずれの条件も満たす定期保険で逓増定期保険(注2)に該当しないもの。
1. 保険期間満了時被保険者の年齢>70歳
2. 保険加入時被保険者の年齢+保険期間×2>105
その場合の損金参入は…
保険期間開始より6割相当期間⇒1/2損金+1/2資産
その後の4割相当期間⇒全額損金+資産計上している前払い保険料を期間均等取崩
(注2)
保険料は一定でも毎年の保険金額が増加するタイプの「逓増定期保険」は、早期解約時の返戻金比率が高いので、短期的な節税に関心が高い経営者が加入するケースが多い商品でもありました。
ただ、早期の解約では長期的な保険機能が果たせないので、その場合は別の種類の生命保険を準備する必要があると考えます。
例)「定期保険」が経営者向きだと言われる理由
南田太郎(代表取締役・50歳)
生涯現役を目標とするも、現実的には70歳台後半にリタイヤも考えている様子
保険期間 30年
年間保険料180万円
「長期平準定期保険」にて検証
契 約 者
株式会社MINAMIDA
被 保 険者
南田 太郎(経営者)
死亡保険金受取人
株式会社MINAMIDA
≪保険料の支払い時≫…節税効果
(上記の注1参照)
毎月(毎年)の保険料は
保険期間の当初6割相当期間…18年間
費用90万円(保険料180万円×1/2)
資産90万円( 〃 )
保険期間の後半4割相当期間…12年間
費用180万円(その年の保険料全額)
費用135万円(資産計上全額90万円×18年÷12年=135万円)
個人の生命保険加入の場合と違い、保険料が費用として計上できるので、結果として節税に寄与することになる。
≪死亡・高度障害にて保険金受取時≫…相続・事業承継効果
その場合の“鰍lINAMIDA“が受け取る保険金を5,000万円とします。
ちなみに『逓増定期保険』の場合は,保険加入期間が浅いと受取保険金は少なくなります。
当然保険金は現金で支払われますから、会社の現金(=資産)は増加します。
それを“鰍lINAMIDA”は南田社長のご遺族に費用として死亡退職金(注3)を支払うという流れです。
(注3)
退職金・弔慰金の支払には、各会社の規程が必要です。
その上で、損金参入額に税務当局が認めた限度があります。
《保険を解約した時》…ご自身の退職金として南田社長は働くのが趣味、でも生身の人間です。 専務の息子サンはまだ若いけれど、もう10年、15年経てば自分が創業した年齢になり一人前…そう考えると、リタイヤした時のことや、万が一の大病を患った時のことも考えざるを得ません。
保険金は前項と同じ損金処理し会社が退職金を支給するのですが、役員退職金(注4)を自分が使い道を決めると言うところが決定的に違います。
(注4)退職金について
従業員の退職金が(手続は必要ですが)法的権利として認められているのに対し、経営者の退職金は規程・取締役会の承認が必要となるも、意識して制度を作る必要性があります。
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解約返戻金がどの程度のものなのか比率で見てみると、
“長期平準定期保険
保険金額5000万円
保険期間100歳満了
年払保険料147万円
解約返戻金比率(対払込保険料)
南田社長の年齢
解約返戻金/払込保険料=返戻率%
55
79.8 (100.3)
60
81.9 (102.9)
65
82.0 (103.1)
70
81.7 (102.7)
75
80.6 (101.3)
80
78.4 ( 98.6)
85
75.2 (104.0)
90
70.7 (105.9)
100
0.0 ( 0.0)
( )内はよく保険会社の営業の人が使う、法人税の節税効果を考慮した上での比率です。
南田社長が仮に70〜75歳くらいで勇退すれば、支払い保険料の80%強の解約返戻金が会社に戻ります。(解約返戻金比率が結構高いものだということが分かります。)
そのうち決められた金額を南田社長の退職金として準備するわけです。このように≪現在≫と≪将来≫の不安とリスクについて、法人経営者が『長期の定期保険』で準備することに役立つ理由だと思います。