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相続時精算課税制度と不動産との関わり

2003.10


平成15年の税制改正では、相続税・贈与税の最高税率が70%から50%に引き下げられ、相続時清算課税制度という新しい制度が創設されました。


相続時清算課税制度の概要

    税務署に要届出

    贈与年の11日時点で65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が原則

    親は父、母ごとに利用できる

    贈与税の特別控除枠2500万円

    特別控除枠を超える部分は、一律20%課税

    贈与財産の種類・金額・回数に制限はない

    相続時に合算する価格は、贈与時の価額です

    この制度を利用すると、現行の基礎控除110万円は利用できない

相続税がかかる人には、生前贈与したものも相続時に一体化して計算するので、特に減税になるというものではありません。
でも、親がピンピンしている間など、親の意思で早めに資産を移すのには大変有効だと考えられます。

特に、この制度により贈与した資産が将来値上がりしていると、相続発生時には大きな効果が期待できます。
2500万円の非課税枠となると、住宅資金としてイメージしやすい金額ですし、別の制度である
1000万円の住宅取得資金特別控除」と組み合わせると3500万円まで特別控除枠が利用できます。
国が期待している「親から子への住宅資金の提供」が加速することになります。

(但し、住宅資金特別控除は平成1712月31日迄となっています。)

相続時清算課税制度に関して言えば、種類は問わないので現物の不動産でも現金でもいいのですが、借家=収益物件が検討できます。
早期の資産移動したうえでに、毎年収入を得る(←ここが大事な処です)ことができ、もしかすると将来のインフレ効果まで享受できるかもしれない…
固定資産税を経費で落とし、減価償却もできて、現金よりも(一般的には市場価格より)課税評価の低い借家を持つことは資産対策として大変有効だと思うのですが。

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