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独立後の備え
・・
小規模共済・国民年金基金 

  2003.2

リストラや企業倒産などをキッカケで独立する人や、自分のやりたい事の実現のために独立する人にとって気になるのは、老後働けなくなったときにどうするのかということであります。
独立したての時はそんな事も考える暇もないかもしれませんが、実際何歳まで働くことができるのか、老後の生活費はどうするのかを考えると何かしらの方策は講じておくべきでしょう。
ベースは公的年金にありますが、それだけでは心もとない部分があります。
特に個人事業主(この2月1日以降、資本金1円で起業する人なども・・)として独立する場合は、小規模共済と国民年金基金の加入が望ましいと考えます。
其の上で、民間生保等の上乗せ策を考えてみてはいかがでしょうか。

  小規模共済制度 

加入については、なんら難しいことはありません。
従業員が20人(サービス業・商業は5人)以下の個人事業主又は会社の役員であればいいのですから。<加入後に従業員が増えても契約は継続可能です>

掛け金も月1,000円から70,000円まで自分で決めることが出来ますし、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として、所得金額から控除できます。
1年以内の前納ができるこの掛け金は、最大23ヶ月分(111月を毎月+12月〜来年11月分を前納するとして)×70,000円=161万円を控除できる可能性がある訳です。
勿論、調子の悪いときは減額することもできます。

法人でも役員報酬に小規模共済分を含めた金額で支払う事ができますので、支払い時にはその分を含めた損金算入が可能です。その上で役員個人が共済金全額を所得控除することになります。

支払い時の処理は(1)一時金で受け取った場合は退職所得[注1]扱い(2)分割で受け取った場合は公的年金等の雑所得[注2]扱いで行います。

[注1] 退職所得金額=(収入金額―退職所得控除額※)×二分の一

     勤続20年以下→40万円×勤続年数《最低80万円》
     勤続20年超→800万円+70万円×(勤続年数−20年)

[注2] 雑所得 = 収入金額―公的年金等控除額(収入金額により異なる)
例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円の場合には、
公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
     3,000,000円×75%− 750,000円= 1,500,000円 

基本の考え方は経営者の為の退職金・年金的制度ですから、預けた掛け金を運用しているわけです。
ご多分に漏れず運用実績は低迷しています。
以前私が加入した時(約10年前)4%だった
予定利率も、現在2.5%から1%への変更が予定されています。 (⇒このくらいで納得しときましょう。)

もう一つ事業主として知っておくべきなのは、契約者貸付制度の存在です。
商売には臨時に資金が必要な時が往々にしてあるものです。
そんな時、(元は自分の金とはいうものの)即日調達できる借り入れはすごく便利な制度です。(勿論、一定の資格はありますが・・)

(1)節税メリット有(法人でも所得分散メリットあり)

(2)支払額が柔軟である

(3)受取は退職金もしくは年金扱い

(4)予定利率は低迷しているが、安心感は十分ある

(5)便利な契約者貸付制度

                                  中小企業総合事業団HP

■ 国民年金基金 

自営業者等は、6万8千円/月を上限として国民年金基金と確定拠出年金(401K日本版)の合計額が加入できます。
定年がない自営業者であっても、国民年金(老齢基礎年金)だけでは将来不安があります。
国民年金基金は小規模共済同様、掛け金を自分で調整できる点と、掛け金が全額所得控除できるメリットがあります。

確定拠出年金は運用商品の選び方や社会情勢によって、大きなリスクを考慮しなければならないが、基金の方は掛け金によって受け取る年金額が計算できるし、確定拠出年金のような手数料もないので、現在のような運用環境の悪い時期には捨て難い制度です。

勿論、受け取る年金は公的年金等控除の対象である。

                                   国民年金基金HP

国民年金基金とは違い、国民年金の独自の制度として付加年金も覚えておきたいものです。

ただ、第1号被保険者であっても、保険料免除者、国民年金基金加入者は、付加保険料を納付することはできません。

通常の国民年金保険料に月400円の付加保険料を1月でも支払うと、老齢基礎年金に200円/月が加算されて受け取れます。

これだとすぐ元が取れますし、長期に受け取れれば最高にお得です。尚、付加保険料・付加年金とも、物価スライドはしません。


 

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