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相続評価としての「生命保険」について  
<2002.4>


前回(2002.2のFPなコーナー)生命保険の非課税枠についてお話しをしておりますが、今回はご本人が生命保険に加入できないケースについて考えてみます。
加入できない理由は様々で、普通は健康状態や年齢などが考えらます。そんな時、次のようなケースを想定してみます。

■ケースA
契約者(保険料支払い) 保険金受取人 被保険者
本人(父) 本人(父) 子(相続予定者)

ケースAの場合、本人とは被相続人を指しますが、被保険者(子)が生存していますので保険金は支払われません。
しかし、本人(被相続人)から子(相続人)に引き継がれる『生命保険契約に関する権利』=財産を相続することになります。
その財産としての評価は次の2つに分けられます。

保険料が月払い・年払いの場合 評価額=払込保険料×70%−保険金額×2%
保険料を一時払いしている場合 評価額=払い込んだ保険料総額

月払い・年払いの場合
現金に比べて30%超ダウンした課税価格になります。
一時払いしている場合
通常契約後一定期間経過すると、解約返戻金の金額が既支払い保険料より大きくなることが多い。(加入保険にて要確認!)
そのような場合、差額の含み益については非課税となります。
上記ケースAの場合で、本人(被相続人)の権利を配偶者が相続すると、配偶者の相続時においても、払い込んだ保険料総額で評価されるため、2次相続対策としても効果があると考えられます。

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