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反社会的勢力排除条項

2015.9.21

827日に山口組直系の13団体の組長が絶縁・破門処分となり、山口組の分裂がはっきりしてから約ひと月が経ちました。暴力団対策法と暴力団排除条例のダブルの取り締まりにより、ともに動けない、という見方の一方、「どこかのタイミングで抗争を仕掛けざるをえない」と指摘する声もあって甚だ物騒な世の中であります。

大阪市では、市民が安全で安心して暮らせるまちをめざし、平成2391日に「大阪市暴力団排除条例」を施行し、公共工事等や市の事務事業からの暴力団の排除、青少年に対する指導等のための措置などの暴力団排除の取り組みを行っています。

平成22年末の暴力団の情勢については、府内の約310組織、人員数約8,900人のうち、約6割の暴力団勢力が大阪市内に集中している状況であり、本市では市民の生命・身体・財産を守るべく暴力団排除に向けた取組が急務となっています。

平成233月に「大阪市暴力団排除条例」を制定し、平成2391日に本条例を施行しました。

(大阪市HPより抜粋)

 

不動産業界団体が用意するモデル契約書には反社会的勢力を排除する条項が組み込まれています。
例えば不動産売買契約書には次のような排除条項が入っています。
「売主・買主はそれぞれ相手方に対し、各事項(反社会的勢力でないこと)を確約する。」
「売主・買主の一方について、(確約の通りでなかった)場合には、相手方は何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。解除された者は違約金として売買代金の20%相当額を支払うものとする。」
更に物件を組事務所等に使えば20%に加え80%の制裁金との条項もあり、契約上では売主は返金ゼロで契約解除できます。


排除条項が注目を浴びたのはここ5年位前のことですが、いざという時はどうなるのか。排除条項があれば内容証明一本で解除することが出来るが、条項のない契約では解除は裁判所に訴訟して解決しなければならない。

暴力団と通じている個人または法人に、契約前に「あなたは暴力団の関係者ですか」と尋ねてもまともな返答は難しいでしょうね。

でも宅建業者は、調べたり、尋ねたりしないと後々えらい事になりかねません。

 不動産の売買において、不動産自体に問題はなくても、近隣に暴力団関係の事務所や住まいがある場合、その他売買不動産を購入した者が当該不動産を利用するに際し、買主に告知すべき信義則上の義務を売主は負っており、媒介する場合も同様に説明義務を負っていると考えられています。

 


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