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宅地建物取引士   2015.1.1.

「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に名称変更するなどの宅建業法改正が、昨年の国会で可決、今年の4月1日から施行となりました。

一見すると、わざわざ「主任者」から「士」に変更するだけなのに大袈裟な!って思いますよねおっとどっこいそうは問屋が下ろしません。

法案等によりますと・・・暴力団に関係した人はそうでなくなった日から5年間経過すること、暴力団関係者がその事業活動を支配する場合はダメ。

「…士」を含めた宅建従事者の倫理規定・コンプライアンス意識と、重事項説明の内容が年々増加するなど、取引に関する法律や関連制度が多様化するため宅地建物取引士の責任はより重くなります。

その為、専門的知識の習得などに更なる研修制度の充実が予想されています。
我々当事者としては、これらが有料化されたり、新たな団体に加入したりするのが嫌で御座います。

また、それが天下りに繋がる口実なんてことだったら論外でしょう?

宅地建物取引主任者は営業関係者の「5人に1人」というのが現状ですが、以前からくすぶっていた「3人に1人」にしようという案は今回の改正でしばらくはなさそうだというのです。

十分な教育を受けた「宅地建物取引士」がいて、その他の従業員もボトムアップするからその必要はないということらしいのだ。

正直いって、この意味はよくわかりませんなぁ〜

兎にも角にも、私も今年から=「士」の仲間です。

おめでとうございます!

 


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