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信託受益権物件の購入


 2009.3

ファンド物件が立ち往生していて、大型物件であればあるほど簡単には買主を見つけることは難しい状態です。

一般の買主(エンドユーザー)が不動産信託受益権の物件をそのまま引き継いで保有することは殆んどないと思います。

ところが、現実には買主が現物不動産での取得を目的にしている場合でも、一旦受益権のまま引き継ぎ、即その場で買主自ら信託契約の解除→現物(所有権)に戻す取引が一般的です。

この場合において通常は、一般の買主は信託契約の解除やPM会社・AM会社など多岐に渡る内容を理解できないでしょうから、司法書士や売主・媒介業者をほぼ全面的に信用する形で取引に臨むことになります。

買主は不動産取得税が掛からず節税できるとする解説もありますが、先のようにただちに自ら所有権に戻すとすればその時点で不動産取得税の課税対象となりますので、節税とはならなりません。

売主は受益権のままで引き渡すことによって、「信託契約等の解除をして現物に戻したのに、買主にドタキャンされて大騒ぎになる」というリスクを回避できるというメリットがあります。

信託受益権の売買は、信託受益権販売業者(←金融庁管轄)でなければ取引できないとされていますが、実際には不動産仲介業務(←国土交通省管轄)としての側面が殆んどですから、現実に沿って法的に整備する必要があるように感じます。

 
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