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【不動産マメ知識コーナー】

 復活!「中間省略登記」

2008.7.

不動産を購入し、登記簿の名前を売主から買主に移転します。
登記は所有者の権利を守りますが、必ずしなければならないものでもありません。

大阪市内などでも土地・建物の登記簿を閲覧したりすると、今でも大きなビルが未登記だったなんてことがあります。

また、相続物件などでは何十年も前に亡くなった親の名義のまま置いてあるなんてことも珍しくありませんから、登記簿に記載してある人が所有者とは限らないわけです。

平成17年3月7日施行の改正不動産登記法までは、いわゆる「中間省略(登記)」は珍しいことではなかったのですが、それ以降は“禁止“扱いされていました。
従来は、「登記義務者」と「登記権利者」として登記申請すればOKでしたから、「売主」「買主」は法務局では申請する必要がなかったのです。

中間に居るBは、中間省略で登録免許税が課税されずに済み、不動産取得税も場合によっては課税漏れ、なかには中間利ざやだけ抜いて所得税(+住民税)の対象からも消えて行く、まるで忍者のような存在になることもあったようです。

(注)必要な記載内容とは、■売主・買主■不動産の表示■売買契約成立日■代金支払の定め■契約当事者の署名・押印…

ところが、改正登記法では「登記原因証明情報」(注)という書面が必要となり、『AからBへ売買契約した…』なんて経緯を申請しなければならなくなったので、Bの存在が法務局でも判るようになったわけです。

ABBCと2回売買契約があったことが判るとなると、中間省略することができなくなりました。ところが、税負担が軽く済む「中間省略登記」の意義を合法化する動きがあって、「直接移転登記」という名称で新たなる「中間省略登記」が復活したのです。

「直接移転登記」では、登録免許税・不動産取得税の課税がありません。

 

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