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 筆界特定制度

2006.2.

1月20日から施行された「筆界特定制度」については、一般的に“土地の境界確定”自体が頻繁に起こる問題でもないので、新聞などでもそれほど取り上げているようでもなかったですね。新規の分譲地や分譲住宅を売買する時には、それほど問題になりませんが、土地だけや中古住宅の売買をするときに大きな問題になるのがお隣との境界確定です。

土地(建物付の場合を含む)の取引には、実測取引と公簿取引があります。
実測取引では隣地や道路との境界を確定しないと取引面積が出ませんが、公簿取引では実際の面積とは違っても登記簿記載の面積で善しとして、実際より広かろうが、狭かろうが取引金額は変りません。

案外勘違いしがちなのは、公簿取引だから測量は必要ないと決まっているわけではなく、公簿取引でも何処から何処までが自分の土地かは立会いして確認するのが当たり前ですし、売主側の費用でもって測量して実際の面積を確定してもかまわないのです。

「筆界特定制度」は実際の面積を明らかにする際に、お隣との筆界線の位置でもめた時に、従来は裁判による方法しかなかったのを、もっと速く・安くする方法として発足しました。

スタートしたばかりで、まだ経験している人もいないでしょうし、
制度の概要は
【法務省:TOPICSを見ておきたいと思いますので、宜しくお願いします。

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