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 固定資産税精算金と消費税

2004.12.

関西でマンション購入に悩む方々のための「マンションってどうよ?」っていうサイトがあります。
その中の「専門家に聞く!」のコーナーは、マンション購入における悩みや不安に、100人の専門家から無料で相談ができるサービスですが、先日次のような質問が寄せられていました。


《質問》
 固定資産税・都市計画税の購入者負担に対する消費税について

中古の一戸建を購入しようと考えているのですが、固・都税の清算額について、建物に対する固・都税の購入者負担額に対し消費税がかかっているのですが、一般的に固・都税の清算を行うさいに建物に対する負担額には消費税が課税されるものなのでしょうか?
精算金とはいえ、なんか税金に税金がかけられている気がしてどうも納得がいきません。
教えて下さい。

個人住宅の場合は数万円の問題でしょうから、それで資金計画が大幅に狂ったりはしないとは思いますが、誰しも必要のないお金は1円でも払いたくはありません。
また事業用不動産などの大型物件では固定資産税が数百万円とか、物件によっては大きな金額の場合もあるので、取引上大きな問題であります。
ご存知のように固・都税は毎年11日現在の所有者に課税されますが、年(注1)の途中で物件を売ってしまうと、決済日を境に一年間の税額を日割して買主は売主に自分の負担相当額を支払います。

(注1)
前々回のこのコーナーで取上げたように、固・都税の取り扱いについて“東京と大阪”ではその基準とする日が違うことが多い。
■東京⇒11日から1231日   ■大阪⇒41日から翌年の331

この質問では、案分した税金相当額に消費税が加算されていて、税金に税金がかけるのはおかしいということです。
誠に自然な意見です。
我々は普通そう考えるはずですが、税の専門家・国税庁は違います。

固定資産税と固定資産税精算金は似て否なるもので、固定資産税の納税義務者は11日の所有者であって、その精算行為は売買の当事者の問題であって、売買の一部であり、当然消費税の課税対象=譲渡所得(注2)になる。」という見解です。消費者の方もそこまで知っている人は稀でしょうし、実は不動産業者でも案外分かっている人は案外少ないと思います。

(注2)
「譲渡」とは、売買・交換・代物弁済・現物出資・収用など資産の所有権が移転する一切の場合をいう。譲渡所得は、その資産の譲渡による所得のこと。


《回答》

回答者:野澤 裕二 回答日時:2004/11/10 135821

課税されると考えて下さい。
私も最近税務署に再確認したのですが、そう云う見解でした。
消費税に関する通達10−1−6とかいうのがあって、そういうことになっているとのことです。
御存知のように固定資産税はその年の11日現在の所有者に課税されますので、その年の途中で所有者が変わっても課税対象とされている人は変わりません。
固・都税の精算により買主が売主に支払った金銭は譲渡所得の対象になりますので、税込で支払わない限り消費税が別途かかります。
どうも腑に落ちないのですが、残念ながらそういうことになっています。

 
 
 
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