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 抵当権・根抵当権
  2016.3.20

抵当権とは、金融機関から融資を受けた方が、債務の担保として不動産などに設定される登記のことです。
抵当権は、借金の返済ができない時は、これを競売し換金して優先的に債務の弁済を受けることができるものです。
但し、提供される担保(≒不動産)は債務者本人の所有物件でなくても第三者(=物上保証人)の所有物件でもよいことになっています。
こうした抵当権設定を物上保証(ぶつじょうほしょう)といい、このときの抵当権設定者を物上保証人と言います。
時々このようなケースの物件がありますので、買主は売主のその担保提供者の意思確認がとれない場合は売買契約が成就できないので、十分な注意と確認作業が必要です。

(例:売主と担保提供者の名義が違うケース)

■売主A社長(個人)と物上保証人A社長の会社Y社所有の不動産(法人)
■売主B氏(個人)と物上保証人B氏の祖父X氏(故人)名義

根抵当権とは、不動産等に設定する抵当権の一種です。
抵当権は特定の債権に対して設定されますが、まず抵当権は、その借りたお金だけの担保で、その返済が終わると担保としての効力はなくなります。
根抵当権の場合、一度抵当を入れて極度額(担保として認められる額)を定めるとその限度内で債権は担保される。
通常は極度額の八賭け(80%)が利用できる上限だと認識されています。
ですから、購入しようとする不動産に根抵当権が設定されている場合は、実際は幾らの借入残高があるかは登記簿では分かりません。
根抵当権は、銀行から何度もお金を借りたり返したりする会社の利便性のために作られたものですから、住宅ローンやアパートローンを申し込み時は殆ど使うことはありませんが、会社の経営者や事業主などに場合は根抵当権を設定して収益物件を取得したりすることもあります。

 
 

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